難しことにすり寄ってみる ~意外と身近な法律~
2014年02月01日
本日のブログ担当:るろうにふくしま
今日は、お堅い話題を少しだけ柔らかく綴ってみたいと思います。
日本には、大別して憲法、刑法、民法という法律があることは皆様ご存じの所かと思いますが、憲法は国全体
についての決め事、刑法は犯罪に対する罰則の決め事、そして、民法は国民の皆様同士が生活する上での
決め事と、私は勝手に解釈しております。
ところで、私がここでお話したいと思っているのは、民法の第1条についてですが、民法は第1条から
第1000条以上の規定があり債権法・物件法・親族法など、多岐にわたり国民の生活に密着したものと
なっていると思っています。
その上、民法を補完する特別法も事細かに規定されておりますので、私たちはそれらの法律に守られて
生活しているといえますね。
ときに、その中の民法第1条は基本中の基本と以前から考えていたところであり、今日の話とさせて
いただきたいと思い綴りたいと思います。
民法第1条第2項には、『権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。』
と規定されています。
自分の権利を行使したり主張する場合や、義務を果たさなくてはならない時は信義
(辞書では:真心をもって約束を守り相手に対するつとめを果たすこと)
に従って誠実(同:偽りがなく、まじめなこと)におこなわなくてはならないと謳ってあります。
ある意味、極めて当然のことでありますが生活のなかでもいたるところで当てはまることからしても
1000条以上に及ぶ民法の基本原則といわれる所以と改めて感じたところです。
つまり、実社会のなかで契約や取引などにおいては、他人を裏切ることなく、誠実に権利を主張し、
義務を果たすように行動しなければならないということですね。
また、自ら法律を尊重し信義に従い権利を主張し義務を履行する者だけが他人に対しても法律を
守り義務を履行することを要求することができるということを教えてくれた条文だと思います。
法律論の難しい解釈を嫌って避けているよりも、これからは、ちょっとずつでも身近な生活の中の法律に
目をむけてみようかなと思っております。
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